1976-10-19 第78回国会 参議院 運輸委員会 第4号
まず、国有鉄道運賃法の一部改正についてでありますが、施行期日の本年六月一日はすでに経過しておりますので、これを公布の日の翌日に改めることとし、また航路の普通旅客運賃表中の大畠−小松港間の航路が本年七月四日限り営業を廃止しておりますので、その改正部分を削ることといたしました。
まず、国有鉄道運賃法の一部改正についてでありますが、施行期日の本年六月一日はすでに経過しておりますので、これを公布の日の翌日に改めることとし、また航路の普通旅客運賃表中の大畠−小松港間の航路が本年七月四日限り営業を廃止しておりますので、その改正部分を削ることといたしました。
航路運賃の場合にはちゃんと今回の法律改正案の中に、第四条の規定による航路普通旅客運賃表が別表に出ております。私の聞いておりますのは……。 〔発言する者多し〕
又別表第一の第四條の規定による航路普通旅客運賃表、別表第二の第六條の規定による急行料金表がそれぞれ修正されておりますが、これは説明を省略さして頂きます。この修正案の骨子は、政府原案が旅客運賃におきまして、現行の大体三・五倍の引上げでありましたのに対して、恐らくは政府は國論に顧みて、或いは又政党の修正によりまして、この倍率を下げて、大体二・五五倍にすることになつたのであります。